ふるさと納税 確定申告

ふるさと納税は寄附金控除を利用することで、
最低自己負担額2,000円で返礼品をもらえる制度です。

*寄附金控除とは
国や地方公共団体、公益社団法人などに対して特定寄付金を支出した場合、
所得控除を受けることができる制度です。

確定申告を行うことで所得税及び復興特別所得税が、
還付されることがあります。

ふるさと納税は地方自治体(都道府県、市区町村)に対する寄付金ですので、
確定申告を行うことで所得税及び復興特別所得税の寄附金控除や、
個人住民税の寄付金税額控除を受けることができます。

また確定申告不要な給与所得者の場合は、
寄付した自治体が5団体以下の場合は「ワンストップ特例制度」により、
確定申告なしで寄附金控除を受けることができます。

ワンストップ特例制度を利用した場合はすべて住民税からの控除となり、
住民税は翌年の6月以降に減額という形で控除されます。

5団体以上に寄付をした場合や、
医療費控除や雑損控除の適用を受ける方は確定申告が必要です。

確定申告の流れ、必要書類、書類の書き方は、
認知度・利用意向No1のふるさと納税サイト「さとふる」の中の、
こちらの「簡単!初めての確定申告」ページに動画付きで説明されています。

(公式)簡単!初めての確定申告

また確定申告なしの「ワンストップ特例制度」についての、
概要、申請方法、書類の書き方はこちらのページで説明されています。

(公式)ワンストップ特例制度

ワンストップ特例制度
(ワンストップ特例制度の申請書)

私はワンストップ特例制度を利用したことがありますが、
寄付した自治体から返礼品と一緒に送られてくる申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申告書)を記入して、
同封の返信用封筒で返送するだけで簡単でした。

寄付した翌年の1月10日までに自治体で受理されれば、手続き完了です。

*ふるさと納税の確定申告まとめ
・寄附金控除によって自己負担2,000円で利用することができる
・医療費控除や雑損控除の適用を受ける場合は確定申告が必要
・寄付先が5団体以下であれば確定申告なし(ワンストップ特例制度)も可能

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