ふるさと納税で寄付をすると寄附金控除によって、
翌年の6月以降に減額という形で住民税が控除されます。
*寄附金控除とは
国や地方公共団体、公益社団法人などに対して特定寄付金を支出した場合、
所得控除を受けることができる制度です。
確定申告を行うことで、所得税と復興特別所得税が還付されることがあります。
ふるさと納税は地方自治体(都道府県、市区町村)に対する寄付金ですので、
確定申告を行うことで所得税及び復興特別所得税の寄附金控除や、
個人住民税の寄付金税額控除を受けることができます。
寄付金控除の上限額は年収、家族構成、地域によって変わります。
そして控除上限額に対して「寄付金額の目安」があります。
この寄付金額の目安を把握することで、
実質負担額を最小の2,000円に近づけてお得な寄付が可能になります。
控除上限額と寄付金額の目安は、
「早見表」や「控除シミュレーション」によって把握することができます。
(公式)控除上限額の早見表
(公式)控除シミュレーション
以下、総務省による住民税控除額の計算方法です。
住民税の控除には「基本分」と「特例分」があリます。
1.基本分=(ふるさと納税額-2,000円)×10%
控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。
2.特例分=(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)
(特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合)
3.特例分=(住民税所得割額)×20%
(特例分が住民税所得割額の2割を超える場合)
3.場合は所得税と住民税の控除を合計しても(ふるさと納税額-2,000円)の全額が控除されず、実質負担額は2,000円を超えます。
具体的な計算方法・内容は、お住まいの市区町村に確認されると確実です。
*ふるさと納税の住民税まとめ
・翌年の6月以降に減額されます。
・ワンストップ特例制度(確定申告なし)は、住民税控除のみとなります。
(確定申告をする場合は、所得税が還付される可能性があります)